電話でのお問い合わせはTEL.03-6811-0568
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-2 千代田印刷会館601
ハラスメント事案が明らかになった場合、止められなかった事業者に責任が問われます。もしもハラスメント被害者が亡くなったりした場合は、事業者は相当大きな責任を負わねばなりません。この時、事業者として十分な対応ができていたかどうかが最終的な責任の大きさを決定します。単にチラシを配布し、通知を発行するだけでは十分な対応とは言えません。事案の防止または状況の悪化を回避するためには、付け焼刃の対応では十分とは言えません。
品質、環境、セキュリティ、個人情報保護など、十分な対応が必要な場合に、マネジメントシステム(PDCA)が要求されます。ハラスメントにおいても、事業者の自律的なマネジメントシステムの構築と運用が必要と考えます。
弊社は、事業者がマネジメントシステムを構築し、自律的に運営することを支援するというスタンスを対応の方針としています。
法律に基づく業務(弁護士、社会保険労務士、行政書士などが行う業務)は行いません。通常事業者様にてご依頼の専門家にご依頼ください。ただし、弊社相談員及び運営委員会と調整し、可能な限り問題が大きくならないようなご協力を致します。また、通常ご依頼されている専門家がいらっしゃらない場合は、ご紹介することも可能です。
問題解決支援は業務範囲外となります。ただし、各種対応のご協力をいたします。特に、通常製造者責任保険の特約でしか加入できない、ハラスメント保険(事業者責任等)のバックアップをいたします。弊社にて事業者様のマネジメントシステムの達成状況を確認させていただき、対応する保険会社に確認書を提出いたします。保険会社は、弊社の確認書がないと特約のみの保険加入は引き受けません。
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